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NITEC埼玉産学交流会規約

【目 的】

第1条
本会は、日本工業大学の協力のもとに、埼玉産業人クラブが会員企業 の 技術レベル向上を図るため、NITEC埼玉産学交流会を推進する とともに、 併せて地域産業の発展に寄与することを目的とする

【事 業】

第2条
本会は 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)会員企業の技術レベル向 上に資する事業
(2)会員企業の人材育成に資する事業

【名 称】

第3条
本会 は日本工業大学・埼玉産業人クラブ産学交流会 (略称=NITEC埼玉 産学交流会)と称する

【事務局の所在地】

第4条
(1)日本工業大学教務部
(2) 埼玉産業人クラブ事務局(日刊工業新聞社 さいたま総局内)

【会員の資格】

第5条
本会の会員となる資格を有するものは、埼玉産業人クラブ会員とする

【加 入】

第6条
埼玉産業人クラブ会員は、所定の手続きを経て、加入することができる

【退 会】

第7条
会員は、予め本会に通知した上で、脱退することができる

【経費の賦課】

第8条
本会は、事業を実施するため、会員及び特別会員に経費を賦課することが できる 会費 年額120,000円  但し、技術研修会、工場見学会等特別に 事業を実施する場合は、別途経費を徴収する。経費の額、その徴収の時期 及び方法、その他必要な事項は役員会において定める

【顧問及び参与】

第9条
本会に顧問及び参与を置くことができる 顧問及び参与は役員会の承諾を得て、 会長が委嘱する

【役 員】

第10条
本会の役員は次の通りとする。 役員 10名以内 監事 2名 役員の任期は 二年とする。但し、再任は妨げない

【会長及び副会長・監事】

第11条
会長1名 副会長若干名とする 会長及び副会長は役員会において選任する 会長は会を代表し総会、役員会を招集し、議長となりその議決事項を執行し、 会務を統理する。副会長は3名のうち1名は日本工業大学の代表を当てる監事 は会計収支、財産を監査する

【特別会員】

第12条
本会に、特別会員を置くことができる。 特別会員は役員会に於いて決定する。

【役員の選任】

第13条
役員は総会において選任する。 

【総 会】

第14条
総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は必要があるとき、 役員会の 議決を経て、会長が招集する。総会の議事は、出席した会員の過半数で決する ことができる。総会においては、規約で定めるもののほかに役員会において必要 と認めた事項を議決する。

【役員会】

第15条
役員は、必要があると認めたときは、何時でも会長に対して役員会を招集すべき ことを要請することができる。この場合、会長は、正当な理由なく招集を拒むこと はできない。役員会の議決は、役員の過半数 が出席し、その過半数で決する。 役員会は、規約のほかに総会に提出 する議案、その他、業務の執行に関する 事項で、役員会が必要と認め る事項を定めることができる。

【事業年度】

  

第16条
本会の事業年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日におわるものとする。

【附 則】

この規約は昭和60年7月12日より施行する。

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